創業支援制度

更新日:2022年01月22日

28万人が暮らす、発展するまち「茨木」で事業を始めませんか?

「働く・住む・憩う」が近接したまち茨木は創業を応援しています!

 

茨木市では、市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、新たに創業する方や事業の拡大・改善を行う方に対して、専門家(中小企業経営アドバイザー)によるアドバイス(創業時に必要な知識や事業計画書の作成方法等)を行っています。

 

また、創業や事業の拡大に伴う経費の一部を補助しています。内容は、下の各項目をご覧ください。

創業促進事業補助

これから創業する方または創業後5年未満の方に対し、テナント賃借料の1/2(6か月分※、限度額:月額5万円)や改築(改装)工事費の1/2(限度額:50万円)を補助しています。

※ 商店街または中心市街地で、小売業または飲食業を開業する場合は12か月間補助を受けることができます。

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創業支援利子補給事業

特定創業支援事業修了後、対象となる融資の実効を受けた創業者に対し、支払い済み利息の一定割合を補給しています。(36回分、限度額:10万円)

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中小企業経営アドバイザーによる無料相談

新たに事業を始める方はもちろん、既に事業を行っている方に対しても、中小企業経営アドバイザー(中小企業診断士など)による無料相談を行っています。

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小売店舗改築(改装)事業補助(リニューアル活性化事業)
小売店舗改築(改装)事業補助(チャレンジ応援事業)

茨木市では、創業後も手厚いサポートをご用意。小売業等の事業者が行う、事業の活性化や、2号店出店、新規分野への事業拡大などに伴う改装(改築)工事に対し、費用の1/2(限度額:50万円)を補助しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 くらし産業環境部 産業振興課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
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